70歳以上の方の運転免許更新手続き
70歳以上 | ・高齢者講習 |
75歳以上 | ・高齢者講習
・認知機能検査 |
※詳しくは下記をご参照ください。
運転免許証の更新期間満了の日の年齢が70歳以上の方が運転免許の更新を希望する場合は、
高齢者講習を受講しなければ運転免許の更新が出来ません。
これらの講習は、加齢に伴って身体機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があるため、
それらを高齢者の方に理解してもらうために行われます。
75歳以上の方は認知機能検査が必要となりました。
講習予備検査
2009年(平成21年)6月1日に施工された道路交通法によって、75歳以上の方(更新時の誕生日における年齢が75歳以上)は、「免許更新期間の満了日前6ヶ月以内に講習予備検査」を受講しなければならなくなりました。
この講習予備検査によって認知機能レベルが判定され、「著しく低下していると判断」された場合で、更新期間満了日前1年以内に一定の違反歴(違反歴の内容は下記を参照)がある場合は、医師による専門的な臨時適正検査を受けなければならず、その検査で認知症と診断された場合は原則として免許取り消しとなります。
(6ヶ月以内に回復の見込みがある場合は免許停止処分となります)