初心運転者講習

初心運転者講習について

初心運転者講習とは、運転免許証を取得して1年以内(停止期間中を除く)に3点以上(1回の違反で3点の場合は、再び違反などをして合計点数が4点以上になった場合)の交通違反、交通事故を起こして
公安委員会から初心運転者講習通知書を受けた方が受講しなければならない講習のことで、
公安委員会から初心運転者講習通知書を受けた後、1ヶ月以内に受講しなければいけません。

 

※初心運転者講習は運転免許の再試験が免除される講習ですので、初心運転者講習を
受講しなかった場合は、 運転免許の再試験に該当し、運転免許センター等で学科試験及び
技能試験を受けることになり、 不合格の場合は免許取り消しとなりますので注意しましょう!
(取消処分者講習の受講は必要ありません。また原付免許の再試験は学科試験のみです)

 

初心運転者講習の受講期間

 公安委員会から初心運転者講習通知書を受けた後、1ヶ月以内。

 ※やむを得ない場合がある方(病気・海外旅行など)は、そのことを証明することによって講習期限
(通知を受けてから1ヶ月以内の期限)を延長することが可能です。